IT資産管理・ライセンス管理「License Guard」サービス利用規約
お客様(以下「お客様」といいます。)と株式会社日立システムズ(以下「日立システムズ」といいます。)は、日立システムズのソフトウェア製品であるIT資産管理・ライセンス管理システム「License Guard」(「年間ソフトウェア保守サービス」(別紙に定める)及び各種オプションサービスを含み、以下「本件サービス」といいます。)の利用に関し、この規約(以下、別紙を含み、「本規約」といいます。)に基づき利用契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。
お客様が本件サービスを使用することで、お客様が本契約の締結に同意したものとみなします。お客様が本契約の締結に同意できない場合には、本件サービスをご使用いただくことができません。
また、本件サービスの使用には、本規約のみならず、
「でじたる横丁」(以下「本サイト」といいます。)の利用に関する規約(以下「本サイト利用規約」といいます。)の規定も併せて適用されます。本サイト利用規約と本規約との間で矛盾抵触する規定がある場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
(目 的)
第1条 本規約に定める範囲で、日立システムズは、お客様に対し、本件サービスの利用を許諾します。
(定 義)
第2条 本規約における用語の意義は、本条以外の箇所で別途定義されるもののほか、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本件プログラム」とは、本件サービスにおけるソフトウェア製品部分となる、オブジェクトコード形式のコンピュータプログラムをいうものとします。本件プログラムは、ライセンス証書記載のモジュールから構成されます。
(2)「本件マニュアル」とは、本件サービスのうち本件プログラムの操作方法等を説明した文書をいうものとします。
(本件プログラムの使用条件)
第3条 日立システムズは、お客様に対し、本契約及び日立システムズが別途発行する「ライセンス証書」の範囲に限り、本件プログラムの全部又は一部の日本国内における使用を許諾するものとします。また、「年間ソフトウェア保守サービス」に関しては、別紙の条件が適用されるものとします。
2.お客様は、前項により許諾された範囲を超えて本件プログラムを使用することはできないものとします。
3.日立システムズがライセンス証書を複数発行した場合、最も新しいライセンス証書のみが効力を有するものとします。本契約が終了した場合、ライセンス証書は効力を失い、お客様に対する本件プログラムの使用許諾も当然に失効するものとします。
4.お客様は、本件プログラムを第三者に対し、有償、無償を問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。ただし、お客様が別途日立システムズ所定の契約書により、第三者による本件プログラムの使用等に係る契約を日立システムズと締結した場合は、この限りではありません。
5.お客様は、本件プログラムを使用するために必要となるお客様の情報を、本件プログラムの納入前に、日立システムズに対して提供するものとします。
(本件プログラムの複製及び保全)
第4条 お客様は、本件プログラムをバックアップの目的でのみ、オブジェクトコード形式のコンピュータプログラムの形式でお客様が直接管理する記録媒体に1部のみ複製することができます。
2.前項により複製された本件プログラムの取扱いは原本の取扱いと同一とし、お客様は、複製された本件プログラムを本規約の定めに従ってのみ使用するものとします。
3.本条第1項の定めに従い複製された本件プログラムの権利は日立システムズに帰属するものとし、お客様は、当該複製された本件プログラムの記録媒体に、日立システムズがお客様に提供した本件プログラムの記録媒体に付されている権利に係る表示と同一の内容の表示を付すものとします。
4.お客様は、本件プログラムの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。
5.お客様は、本件プログラムの全部又は一部に関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等により本件プログラムのソースコードを解析することはできません。
6.お客様は、本件プログラムを記録している媒体を廃棄する場合、日立システムズの指示にしたがい、当該本件プログラムの消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとします。
(検 査 等)
第5条 お客様は、日立システムズが別途定める方法により本件プログラムのライセンスキー及びライセンス証書を受領することにより、本件プログラムの納入を受けるものとします。納入された本件プログラムについて、お客様は納入後5営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に検査を行うものとします。
2.前項の検査期間内に、本件プログラムの形名、品名もしくは数量の不一致又は本件マニュアルとの仕様の不一致(以下「契約不適合」といいます。)を書面で申し出なかった場合、お客様は、日立システムズに対してこれらを理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることはできないものとします。
3.前項に基づきお客様から契約不適合に関する書面での申し出があり、当該申し出に合理的根拠がある場合、日立システムズは、自己の選択に従い、合理的期間内に本件プログラムの代替物を提供する、本件サービスの料金(以下「本件サービス料金」といいます。)を減額する、本契約を何らの責任を負わずに解除する等の適宜の対応を講じるものとします。
4.本件プログラムの契約不適合に関する日立システムズの法律上の責任は、本条において明示的に定められた責任内容がすべてであるものとします。
(サービス料金)
第6条 本件サービス料金は、お客様が利用するサービス商品に応じ、本サイトの記載に基づき算定するものとします。
2.お客様は、本件サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本件サービス料金等」といいます。)の支払については、本サイト記載の支払期日(当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日とします。以下同じ。)までに日立システムズに支払うものとします。
3.お客様が前項の支払期日までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、本サイト利用規約第18条(支払不能の場合の措置)の規定に基づく責任を負い、日立システムズは、同条に基づく措置を行うことができます。
(サービス料金の変更)
第7条 電気料金、原材料費、労務費等のインフレーション若しくは急激な為替変動等の経済情勢の変動又は不可抗力により本件サービス料金が相当でなくなった場合には、第18条所定の最低利用期間内といえども日立システムズは、お客様に対して、必要と認められる範囲で本件サービス料金を変更することができるものとします。この場合において、日立システムズは、お客様に対して、事前に変更後の本件サービス料金、変更を行う合理的な理由及び説明を提示するものとします。
2.本件サービス料金が暦月の途中で変更された場合、変更された本件サービス料金は、翌月の初日から適用されるものとします。
(責任の範囲)
第8条 日立システムズは、本件サービスの利用により生じたお客様の損害について、本規約に定めるものを除き、一切の責任を負いません。
2.本契約による日立システムズの損害賠償額の累計総額は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該損害の通常かつ直接の原因となった本件プログラムのモジュールの対価としてお客様が支払った金額相当額を上限とし、日立システムズの責めに帰することができない事由から生じた損害、日立システムズが予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益その他直接かつ現実の損害以外の損害については、日立システムズは、賠償責任を負わないものとします。
(第三者の知的財産権に関する紛争処理)
第9条 お客様が本件サービスに関し第三者から、日本国における知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権をいいます。以下同じ。)の侵害(以下「本侵害」といいます。)の申立を受けた場合において、次の各号所定のすべての要件が満たされるときに限り、日立システムズは、前条第2項の範囲において、かかる申立によってお客様が支払うべきとされた損害賠償額を負担するものとします。ただし、本侵害の申立が日立システムズの責めに帰することができない事由による場合(お客様の指示又は提供情報に起因する場合を含みます。)にはこの限りでなく、日立システムズは、責任を負わないものとします。
(1)お客様が当該申立を受けた日から7日以内に、日立システムズに対し申立の事実及び内容を通知すること。
(2)お客様が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、日立システムズの指示に従い、日立システムズに対して防御及び解決に必要な権限及び必要な援助を与えること。
(3)お客様が日立システムズの事前の書面による承諾なく請求の認諾又は和解(以下「和解等」といいます。)を行わないこと。
(4)お客様の敗訴判決が確定すること又は和解等により確定的に解決すること。
2.日立システムズの責めに帰すべき事由による本侵害を理由として本件サービスの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、日立システムズは、日立システムズの判断及び費用負担により、次の各号のいずれかの措置を講じることができるものとします。
(1)権利侵害のない他のものとの交換、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のいずれか
(2)前号に定めるいずれの措置を講じることも困難であると日立システムズが判断したときは、本件サービスの対価のうち使用不可能となるおそれのある部分の割合に応じて合理的に算出された金額のお客様への支払い
3.本件サービスによる第三者の知的財産権の侵害に関する日立システムズの責任は、本条において明示的に定められた責任内容がすべてであるものとします。
(複製物等の消滅)
第10条 お客様は、第5条第3項の定めに基づき本件プログラムの代替物が引き渡された場合、次の各号に定める措置を必ず講ずるものとします。
(1)日立システムズの指示に従い代替物の引渡しの対象となった本件プログラムの消去、削除その他の消滅の措置を講ずること。
(2)前号の定めにかかわらず、日立システムズが代替物の引渡しの対象となった本件プログラムの引渡しを求めた場合、これを日立システムズに交付すること。
(通 知 義 務)
第11条 お客様は、次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、直ちに日立システムズに通知するものとします。
(1)本件サービスに対し、日立システムズの権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2)本件プログラムに対し、毀損、盗難等の事故が発生したとき。
(保 管 場 所)
第12条 お客様は、本件プログラムの記録媒体をソフトウェアをインストールした指定装置の設置場所に保管するものとします。なお、当該設置場所以外の場所に本件プログラムを保管しようとする場合、お客様は別途、日立システムズ所定の「プログラム保管場所の通知書」により日立システムズに通知するものとします。
(立 入 り)
第13条 日立システムズは、お客様に事前に通知の上、日立システムズの従業員又は日立システムズの指定する第三者を本件プログラムの納入、修補、管理、その他の契約の履行のため又は契約の遵守状況の確認等のため、本件プログラムの保管場所に立ち入らせることができるものとします。
(本件マニュアルの取扱い)
第14条 日立システムズがお客様に提供する本件マニュアルのうち、電磁的方式により記録媒体に記録して提供するマニュアル(以下「電子マニュアル」といいます。)の取扱いについては、本契約に基づく本件プログラムの取扱いに準ずるものとします。
2.日立システムズがお客様に提供する本件マニュアルのうち、紙により提供するマニュアルがある場合、お客様は、本件プログラムを使用するために必要な範囲でのみ、当該マニュアルを使用することができるものとし、日立システムズの事前の文書による承諾を得ることなく、当該マニュアルを複製、改変又は第三者へ提供してはならないものとします。
(秘 密 保 持)
第15条 お客様は、本件サービスの内容(お客様が発行を受けたライセンスキーを含みます。次項において同じ。)を、本契約の期間中はもとよりその終了後も、お客様の業務遂行上必要とする最小限度のお客様の役員又は従業員以外の者及び第三者に開示してはならないものとします。ただし、日立システムズの文書による事前の同意を得た場合は、この限りではありません。
2.前項の定めにかかわらず、お客様は、法令等に基づき、本件サービスの内容の開示を義務付けられた場合には、当該義務の範囲で本件サービスの内容を開示することができます。ただし、当該開示を行うに当たっては、必要最小限の範囲で開示し、事前に(緊急やむを得ないときは、事後速やかに)日立システムズに対して当該開示について通知します。
(本件サービスの廃止)
第16条 日立システムズがお客様に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」といいます。)の6ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨通知した場合、日立システムズは、第18条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.前項に基づき、日立システムズが本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に日立システムズに対し支払われている本件サービス料金(ただし、月額制、年額制その他の定額課金に基づくものに限ります。以下、本項において同じ。)がある場合には、日立システムズはお客様に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応する本件サービス料金を日割計算にてお客様に返還するものとします。
(契 約 期 間)
第17条 本契約の有効期間は、日立システムズが別途定める本件サービスのご利用開始日から、次の各号のいずれか早い日までとします。
(1)お客様が本規約の定めに従い本契約の解約を申し出た場合における、当該解約の効力が生ずる日
(2)第16条に基づき本件サービスの全部が廃止された日
(3)本サイト利用規約に基づき本契約が解除された日
(4)その他本規約、本サイト利用規約又は法令等に基づき本契約が終了した日
(最低利用期間)
第18条 本件サービスの提供期間は、日立システムズが別途定める本件サービスのご利用開始日から本サイト記載の最低利用期間の満了日までの期間(以下「最低利用期間」といいます。)とします。
2.本サイトにおいて最低利用期間の定めのないサービス商品においては、当該サービス商品の利用開始日から1年間を最低利用期間とするものとします。
3.最低利用期間中にお客様から本契約について解約の申し出があった場合、本契約の解約日は最低利用期間満了月末日とします。
(契約終了時等の措置)
第19条 お客様は、事由の如何を問わず本契約が終了した場合、直ちに次の各号に定める措置を講ずるものとします。
(1)日立システムズの指示に従い本件プログラム又はその代替物の消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずること。
(2)本件プログラムと同様に電子マニュアルの消滅の措置を必ず講ずること。
(3)紙により提供した本件マニュアルがある場合には、日立システムズの指示に従い、当該マニュアルの廃棄、消滅、返還等の措置を講ずること。
(4)その他、日立システムズの指示に従い、機密保持に必要な措置を講ずること。
2.前項の場合においても、日立システムズは、既に受領した本件サービス料金等をお客様に返還しないものとします。ただし、第16条第2項に基づき本件サービス料金が返還される場合についてはこの限りではありません。
(存 続 条 項)
第20条 本契約の終了後も、第8条(責任の範囲)から第10条(複製物等の消滅)まで、第13条、第15条(秘密保持)、前条(契約終了時等の措置)及び本条の規定は、有効に存続するものとします。
以 上
制定:2026年10月26日
別紙(年間ソフトウェア保守サービス)
1 サービス内容
年間ソフトウェア保守サービスの内容は、以下のとおりです。
① 日立システムズはお客様から本件プログラムの改良版の提供について要求を受けた場合に、追加の対価なく本件プログラムの改良版を提供いたします。
・「本件プログラムの改良版」とは、本件プログラムに対し、「機能の改善と追加」「性能の改善」又は「問題点の改善」が施されたもの(マイナーバージョンアップ版、パッチ)をいいます。メジャーバージョンアップは含みません。その他の事項を含めどのような内容が改良版に含まれるかは、日立システムズが単独の裁量により決定することを、お客様は承諾するものとします。
② 日立システムズはお客様に対して、ソフトウェア辞書の追加・変更版を、年4回を目途に
License Guard製品サイトより提供いたします。ただし、ソフトウェア辞書の提供頻度は、最終的に日立システムズが単独の裁量により決定することをお客様は承諾するものとします。
・提供する「ソフトウェア辞書」とは、ソフトウェア資産管理を行うソフトウェアの、「ライセンス種別」「販売形態」「企業」「ライセンス総称」「セカンドライセンス」の各定義を総称したものです。
・ソフトウェア辞書は、License Guard製品でソフトウェア資産管理を行うためのテンプレートであり、日立システムズが独自に収集した情報です。
・ソフトウェア辞書の情報は、提供時点を基点に過去10年以内を目途にリリースされた製品について、ソフトウェアベンダのWeb掲載情報確認、ソフトウェアベンダへの問合せ確認、ソフトウェアの約款情報やインストール済情報から取得しています。
取得したソフトウェア辞書の情報について、お客様への提供はいたしません。またソフトウェア辞書の定義内容は、上述の方法でソフトウェアベンダより取得したソフトウェア製品情報でのみ作成されます。
取得した情報と、ソフトウェアベンダが定義するソフトウェア製品仕様が異なっている場合は、ソフトウェアベンダが定義するソフトウェア製品仕様が優先されるものとし、取得した情報が最新のものであるか等を含め、日立システムズが作成したソフトウェア定義に関してお客様に生じた損害について日立システムズは一切の責任を負わないことを、お客様は承諾するものといたします。
・日本国外のソフトウェアベンダより提供されているソフトウェア製品は、ソフトウェア辞書の提供対象といたしません。
・ソフトウェア辞書の追加・変更版の提供は、ソフトウェアベンダ等の第三者の協力を得られることを前提に実施されています。今後、当該前提条件、事情・環境の変化によりソフトウェア辞書の提供を中止せざるを得ない場合があること、その他日立システムズの単独の裁量により、「改良版」の定義および内容、また、すでに提供されている「ソフトウェア辞書」の定義および内容が変更等される可能性があることをお客様は承諾するものとします。
・以上の「改良版」の定義および内容、また「ソフトウェア辞書」の定義および内容に関連してお客様に生じた損害について、日立システムズは一切の責任を負わないことを、お客様は承諾するものとします。
2 サービス条件
・お客様は、本件プログラムの購入に際し、年間ソフトウェア保守サービスを併せて購入するものとします。年間ソフトウェア保守サービスを伴わない本件プログラムのみの購入はできないものとします。
・年間ソフトウェア保守サービスのご契約数量・期間は、ご契約締結時に納品する「License Guardライセンス保守証書」に記載された数量・期間といたします。なお、使用するクライアントライセンスの減数は、新規ご契約時にのみ可能とします。この場合、オプション製品ごとに減数後の合計クライアントライセンス数の価格帯を適用するものといたします。ただし、オプション製品ごとの解約の場合を除き、合計クライアントライセンス数を99ライセンス以下に減ずることはできません。
・年間ソフトウェア保守サービスの契約期間は、「License Guardライセンス保守証書」に記載された期間とします。契約期間満了後も年間ソフトウェア保守サービスの提供を受ける場合、お客様は、日立システムズ所定の方法により、改めて年間ソフトウェア保守サービスを発注するものとします。
・ライセンス保守証書に記載されたご契約期間途中での解約は受け付けておりません。
3 オンサイト保守について
・年間ソフトウェア保守サービスには、オンサイトによる保守サービスは含まれておりません。
以 上