モバイル給与明細配信サービス利用規約
第1章 総 則
(本利用規約の趣旨)
第1条 日立システムズは、お客様に対し、本利用規約に定める条件に基づいて、モバイル給与明細配信サービス(以下「本件サービス」といいます。)を提供し、これに対し、お客様は、対価を支払うものとします。なお、本件サービスに関しては、本利用規約のみならず、「でじたる横丁」[https://www.digital-yokocho.com/](以下「本サイト」といいます。)の利用に関する規約(以下「本サイト利用規約」といいます。)も適用されるものとし、本サイト利用規約の定めと本利用規約の定めが抵触した場合、本利用規約の定めが優先して適用されるものとします。
2.本件サービスは、単数又は複数のサービス商品から構成され、サービス商品の構成は本サイトに記載のとおりとします。
3.各サービス商品の詳細は、本サイトにおいて表示されるサービス仕様書(以下「本件サービス仕様書」といいます。)において定めるものとします。本利用規約の定めと本件サービス仕様書の定めが抵触する場合、本件サービス仕様書の定めが優先して適用されるものとします。
4.日立システムズは、随時、本利用規約及び本件サービス仕様書の改定、変更及び修正(以下これらを総称して「改定等」といいます。)を行うことができるものとします。
5.日立システムズは、本利用規約及び本件サービス仕様書の改定等を行う場合には、事前に、本利用規約及び本件サービス仕様書を改定等する旨、及び当該改定等後の本利用規約及び本件サービス仕様書の内容とその効力発生日を通知するものとします。この効力発生日以降、お客様が本件サービスを利用した場合、お客様は改定等を承認したものとみなします。
6.お客様は、定期的に本利用規約及び本サービス仕様書の最新の内容を確認する義務を負うものとし、日立システムズに対して、本利用規約及びサービス仕様書の改定等に関する不知を申し立てることはできないものとします。
(定 義)
第2条 本利用規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本件サービスの利用とは、お客様が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、サービス商品の提供する機能を利用することをいうものとします。
(2)サーバとは、日立システムズが本件サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、日立システムズ又は第29条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
(3)サーバソフトとは、日立システムズが本件サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、お客様にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる日立システムズ又は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
(4)サーバデータとは、お客様がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
(5)サーバネットワークとは、日立システムズが本件サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
(6)クライアントとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たすお客様が管理する電子計算機であって、お客様が本件サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
(7)クライアントソフトとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、お客様が本件サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する日立システムズ又は第三者が権利を有するものをいうものとします。
(8)アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、お客様が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
(遂行責任者の選任)
第3条 お客様は、本利用規約の履行に関する責任者(以下「遂行責任者」といいます。)を選任し、本サイトにおいて日立システムズに通知するものとし、本利用規約の履行に関する日立システムズとの通知の授受を、遂行責任者を通じて日立システムズ所定の方法で行うものとします。
2.お客様は、遂行責任者を変更する場合、本サイトにおいて日立システムズに通知するものとします。
第2章 本件サービスの利用条件等
(本件サービスの利用条件)
第4条 お客様は、本利用規約において日立システムズが認めた利用範囲内で、自らの社内業務のためにのみ、本件サービスを利用することができるものとします。本件サービスの利用可能時間その他の利用条件等の詳細については、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.本利用規約において日立システムズが認めた利用範囲内で、お客様が本件サービスを利用していることを確認するため、日立システムズは必要な調査(お客様の正当な業務行為を妨害しない範囲において、お客様の管理する施設等に立ち入って調査を行うことを含みます。)を行うことができるものとし、お客様はこれに応ずるものとします。
3.本利用規約に定めのないサービスの提供を希望する場合、お客様は日立システムズと協議の上、別途契約を締結するものとします。
(初期導入サービス)
第5条 本件サービスの利用に先立ち、お客様は、日立システムズに対し、サーバその他の環境設定サービス(以下「初期導入サービス」といいます。)を委託するものとします。初期導入サービスに関する詳細は、本サイト及び本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.初期導入サービスには、本サイト利用規約及び本利用規約の定め(ただし、その性質上、初期導入サービスに適用が困難な条項を除く。)が適用されるものとします。なお、本サイト利用規約の定めと本利用規約の定めが抵触した場合、本利用規約の定めが優先して適用されるものとします。
(サポート・サービス)
第6条 お客様が本件サービスを利用するに際し、日立システムズは、本件サービス仕様書に定めるサポート・サービスを提供するものとします。
2.本件サービス仕様書において有償で提供する旨定められているサポート・サービスについては、お客様及び日立システムズで協議の上、お客様が当該サポート・サービスを利用する旨確定した場合に限り、日立システムズはお客様に対し当該サポート・サービスを提供するものとします。
(クライアント及びクライアントソフト)
第7条 お客様は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービス仕様書記載の内容に従い、本件サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。この設定に関する業務を日立システムズに対し委託する場合には、お客様及び日立システムズは別途契約を締結するものとします。
(アクセス回線)
第8条 本件サービスの利用に際し、お客様は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。お客様が、日立システムズに対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、お客様及び日立システムズは別途契約を締結するものとします。
(禁止事項)
第9条 お客様は、本件サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)日立システムズが書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本件サービスをお客様の従業員以外の者に利用させること
(2)本件サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(3)サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること
(4)乙の本件サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること
(不適正情報の削除)
第10条 日立システムズは、お客様が本件サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、日立システムズは、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条第2号乃至第4号のいずれかに該当する情報
(2)その他日立システムズが合理的理由により削除の必要があると判断した情報
2.前項の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことによりお客様に発生した損害について、日立システムズは一切の責任を負いません。
(ID等の管理責任)
第11条 お客様は、日立システムズから本件サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)の発行を受けた場合、お客様は、本件サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本件サービスを利用する権限のないお客様の従業員を含みます。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう厳格に、かつ善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、お客様は、自己のID等を第三者に貸与又は譲渡すること、第三者と共用することができないものとします。
2.日立システムズは、本件サービスの利用に関してお客様のID等のみによってお客様の同一性を判断し、当該ID等による本件サービスの利用は、お客様自身によるものとみなします。
3.前項の第三者による利用に関し、お客様に損害が生じた場合であっても、日立システムズは、一切の賠償責任を負わないものとします。また、お客様が自己のID等の利用に起因又は関連して、第三者又は日立システムズに対して損害を与えた場合には、お客様は自己の責任と費用において当該損害を賠償するものとします。
(秘密情報の取扱い)
第12条 お客様及び日立システムズは、相手から開示された秘密情報を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって秘密に保持するものとし、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者(第29条の定めに基づき日立システムズが本件サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと
(2)本利用規約の目的の範囲内でのみ使用、複製又は改変すること
(3)本利用規約が終了した場合又は開示者から書面にて要求を受けた場合、速やかに開示者に返却し、又は自らの責任で消却すること(秘密情報が化体された有体物並びに秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
2.本利用規約において秘密情報とは、開示者が、受領者に対して次の各号に定める方法で秘密と指定し、開示した情報をいうものとします。
(1)有体物(電子データを記録した記録媒体を含みます。)で提供する場合、その表面上秘密情報である旨表示して受領者に提供する方法
(2)電子データで提供する場合、秘密情報である旨の表示が当該電子データを可読化した際に表示されるように当該電子データへ記録し、受領者に提供する方法
(3)口頭、映像その他前2号に定める以外の方法で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報である旨を受領者に告げ、当該開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により受領者に提供する方法
3.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
(1)開示者から開示される前に既に受領者が保有していた情報
(2)秘密情報によることなく、受領者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.第1項の定めにかかわらず、受領者は、法令等に基づき、秘密情報の開示を義務付けられた場合、当該義務の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うに当たっては、必要最小限の範囲で開示するものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)開示者に対して当該開示について通知するものとします。
5.第1項(ただし、第3号を除きます。)、第3項及び前項の定めは、秘密情報ごとに、受領者が開示者から当該秘密情報を受領した日より1年間適用されるものとします。
(第三者ソフトの利用)
第13条 日立システムズがサーバソフトとして日立システムズ以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」といいます。)を使用する場合であって、別途、お客様と日立システムズ間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、お客様及び日立システムズは、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
(本件サービスの回復及び再開時の措置)
第14条 本件サービスの全部又は一部が停止し、日立システムズがお客様に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、お客様は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料金及び支払方法
(サービス料金)
第15条 本件サービスの料金(以下「本件サービス料金」といいます。)は、お客様が利用するサービス商品に応じ、本サイトの記載に基づき算定するものとします。
2.お客様は、本件サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本件サービス料金等」といいます。)の支払については、本サイト記載の支払期日(当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日とします。以下同じ。)までに日立システムズに支払うものとします。
(サービス料金不払時の措置)
第16条 正当な理由を記載した文書による申し出をすることなく、前条第2項に定める支払期日までに、お客様が本件サービス料金等を支払わなかった場合、日立システムズはお客様に対して、事前に通知した上で、本件サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
2.お客様が日立システムズに対し、前条第2項に定める支払期日までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、前条第2項に定める支払期日からお客様の日立システムズに対する本件サービス料金等全額の支払が完了する日までの期間の日数に応じ、お客様は日立システムズに対し、本件サービス料金に年利3%の割合を乗じて算出された遅延損害金を支払うものとします。
(サービス料金の変更)
第17条 電気料金、原材料費、労務費等のインフレーション若しくは急激な為替変動等の経済情勢の変動又は不可抗力により本件サービス料金が相当でなくなった場合には、第27条所定の最低利用期間内といえども日立システムズは、お客様に対して、必要と認められる範囲で本件サービス料金を変更することができるものとします。この場合において、日立システムズは、お客様に対して、事前に変更後の本件サービス料金、変更を行う合理的な理由及び説明を提示するものとします。
2.本件サービス料金が暦月の途中で変更された場合、変更された本件サービス料金は、翌月の初日から適用されるものとします。
第4章 責任の制限
(防御措置)
第18条 日立システムズは、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に本件サービス仕様書所定の防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことによりサーバデータの全部又は一部が消失した場合は、日立システムズは、本件サービス仕様書所定のサーバデータのバックアップ業務の範囲内において、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。
(保守等による本件サービスの一時停止)
第19条 日立システムズは、次の各号のいずれかに該当する場合、1週間前までにお客様の遂行責任者へ通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと日立システムズが判断した場合は、事前にお客様に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき
(3)その他日立システムズが必要と認めたとき
2.前項の定めに基づき、日立システムズが本件サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと日立システムズが判断したときは、日立システムズは、本件サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。
(不可抗力による本件サービスの停止)
第20条 天災地変その他の不可抗力により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、日立システムズは本件サービスの停止後遅滞なくお客様に通知するものとし、可能な限り本件サービスの復旧に努めるものとします。
(利用不能)
第21条 前二条に定める場合によらず、専ら日立システムズの責めに帰すべき事由により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、日立システムズはお客様に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停止によりお客様に損害が生じた場合には、お客様は日立システムズに対し、第25条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。
(本件サービスの廃止)
第22条 日立システムズがお客様に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」といいます。)の2ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨通知した場合、日立システムズは、第27条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.前項に基づき、日立システムズが本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に日立システムズに対し支払われている本件サービス料がある場合には、日立システムズはお客様に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にてお客様に返還するものとします。
(サーバデータの保存、管理及び削除)
第23条 日立システムズは、本件サービスの提供期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.本件サービス終了後、日立システムズは、本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3.本件サービス終了後において引き続き保存する必要があるとお客様が判断したサーバデータに関しては、お客様は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、日立システムズは一切の責任を負わないものとします。なお、お客様がこのサーバデータの保存に関する業務を日立システムズに対して委託する場合には、お客様及び日立システムズで別途契約を締結するものとします。
4.日立システムズは、本件サービスの有効期間中であっても、お客様に対し、事前に通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書による通知を要さないものとします。
(日立システムズの責任範囲)
第24条 日立システムズが本件サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、日立システムズは、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が、本件サービスの提供期間中、正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)第18条第1項所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
(5)日立システムズがインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2.日立システムズは、サービス商品が、当該サービス商品の提供期間中、当該サービス商品の本件サービス仕様書に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3.サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、日立システムズはその一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
(2)第三者の故意又は過失により発生したとき
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
(4)クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
(5)サーバで稼働する日立システムズの製造に係らないソフトに起因して発生したとき
(6)前条に基づきサーバデータを削除したとき
(7)天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(8)その他日立システムズの責めに帰すべかざる事由により発生したとき
4.第18条第1項に定める防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことに起因してお客様に損害が発生した場合、日立システムズはその一切の責任を負わないものとします。
5.第19条及び第20条に定める事由に起因して本件サービスの全部又は一部が停止した場合における日立システムズの責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
6.第22条の定めに基づき日立システムズが本件サービスの全部又は一部を廃止した場合における日立システムズの責任は、同条第2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
7.日立システムズは、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことによりお客様に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスがお客様の特定の目的・用途に適合すること
(2)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること
(4)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること
(損害賠償)
第25条 本利用規約に関する日立システムズの責めに帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、お客様は、日立システムズに対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項の日立システムズの損害賠償額の累計総額の上限は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該損害の生じた原因が初期導入サービスにある場合、当該損害の直接の原因となったサービス商品の初期導入サービス料金相当額。
(2)当該損害の生じた原因が本件サービスにある場合、当該損害の直接の原因となったサービス商品の当該損害の生じた時点における本件サービス料金の1ヵ月分相当額。
3.前2項の定めにかかわらず、通信回線の障害、お客様における端末誤操作等その他日立システムズの責めに帰することができない事由から生じた損害、日立システムズが予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、日立システムズは、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
第5章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第26条 本利用規約の有効期間は、本件サービスの購入日から本件サービスの提供が終了する日までとします。
(最低利用期間)
第27条 本件サービスの提供期間は、本件サービスの利用開始日から本サイト記載の最低利用期間の満了日までの期間(以下「最低利用期間」といいます。)とします。
2.本サイトにおいて最低利用期間の定めのないサービス商品においては、当該サービス商品の利用開始日から1年間を最低利用期間とするものとします。
(契約終了時の措置)
第28条 お客様及び日立システムズは、本件サービスの終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか又は自らの責任で破棄するものとします。
2.本件サービスが終了した時点で未払いの本件サービス料金等その他の料金がある場合、お客様は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
第6章 一般条項
(第三者への委託)
第29条 日立システムズは、本利用規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、日立システムズは、これにより、本利用規約上のお客様に対する義務を免れることはできないものとします。
(存続条項)
第30条 本件サービスの終了後も、第10条(不適正情報の削除)、第11条(ID等の管理責任)第3項、第12条(秘密情報の取扱い)、第16条(サービス料金不払時の措置)第2項、第22条(本件サービスの廃止)第2項、第23条(サーバデータの保存、管理及び削除)第2項及び第3項、第24条(日立システムズの責任範囲)、第25条(損害賠償)、第28条(契約終了時の措置)、本条並びに「初期導入サービス条項」第2条(初期導入サービスの責任の範囲)第2項及び第5条(初期導入サービス料金)第3項の定めは、有効に存続するものとします。
初期導入サービス条項
(初期導入サービスの範囲)
第1条 日立システムズは初期導入サービスを、初期導入サービスに係る本件サービス仕様書の定めに従い、お客様に提供します。
(初期導入サービスの責任の範囲)
第2条 初期導入サービスの遂行に係る日立システムズの責任は、善良なる管理者の注意をもって初期導入サービスを遂行することに限られるものとします。
2.お客様は、初期導入サービスの遂行により得られる成果に対して初期導入サービス料金を支払うものではなく、日立システムズは、初期導入サービスの対象となるシステム、お客様の業務などの完成、稼動などの成果について、責任を負わないものとします。
(初期導入サービスの期間)
第3条 初期導入サービスは、「でじたる横丁」[https://www.digital-yokocho.com/](以下「本サイト」といいます。)記載の初期導入サービスの開始日(以下「初期導入サービス開始日」といいます。)から開始され、本サイト記載の初期導入サービスの納期に終了するものとします。
(適用確認及びその他のテスト)
第4条 お客様は、初期導入サービスによって設定されたサービス商品が、正常に稼動することを検証するため適用確認及びその他必要なテストを実施し、日立システムズはこれに協力するものとします。
(初期導入サービス料金)
第5条 初期導入サービスの料金(以下「初期導入サービス料金」といいます。)は、お客様が利用するサービス商品に応じ、本サイトの記載に基づき算定するものとします。
2.お客様は、初期導入サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「初期導入サービス料金等」といいます。)の支払については、本サイト記載の支払期日(当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日とします。以下同じ。)までに日立システムズに支払うものとします。
3.お客様が日立システムズに対し、前項に定める支払期日までに初期導入サービス料金等を支払わなかった場合、前項に定める支払期日からお客様の日立システムズに対する初期導入サービス料金等全額の支払が完了する日までの期間の日数に応じお客様は日立システムズに対し、初期導入サービス料金に年利3%の割合を乗じて算出された遅延損害金を支払うものとします。
以 上