「Flex Work Place」サービス利用規約
お客さま(以下「お客さま」といいます。)と株式会社日立システムズ(以下「日立システムズ」といいます。)は、横河レンタ・リース株式会社(以下「提供元第三者」といいます。)がFlex Work Placeの名称で提供する別紙記載のアプリケーションソフトウェアサービス (以下「本件サービス」といいます。)を利用する権利(以下「本件サービス利用権」といいます。)の売買に関する契約(以下「本契約」といいます。)を、本規約に基づいて締結します。
お客さまが本件サービスを使用することで、お客さまが本規約及び第2条に定める第三者規約等に同意したものとみなします。お客さまが本規約又は第2条に定める第三者規約等に同意できない場合には、本件サービスをご使用いただくことができません。
また、本件サービスの使用には、「でじたる横丁利用規約」の規定も併せて適用されます。同規約と本規約との間で矛盾抵触する規定がある場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
(趣旨)
第1条 本規約は、日立システムズのお客さまに対する本件サービス利用権の売買に関する条件等について定めたものです。
(本件サービスの提供)
第2条 本件サービスは、本件サービスの提供元・販売元である提供元第三者が定める利用規約、約款、仕様書等(以下「第三者規約等」といいます。)に基づき、別途提供元第三者からお客さまに対して提供されます。
2.お客さまは、本規約及び第三者規約等の定めに従い、本件サービスを利用します。
3.お客さまは、本件サービスを使用するために必要となるお客さまの情報を、本件サービスの使用前に、日立システムズに対して提供するものとします。
4.日立システムズは、随時、本規約の改定、変更及び修正(以下これらを総称して「改定等」といいます。)を行うことができるものとします。
5.日立システムズは、本規約の改定等を行う場合には、事前に、本規約を改定等する旨、及び当該改定等後の本規約の内容とその効力発生日を通知するものとします。この効力発生日以降、お客さまが本件サービスを利用した場合、お客さまは改定等を承認したものとみなします。
6.お客さまは、定期的に本規約及び第三者規約等の最新の内容を確認する義務を負うものとし、日立システムズに対して、本規約の改定等及び第三者規約等の改定その他に関する不知を申し立てることはできないものとします。
(ID等の発行)
第3条 本件サービス利用権の提供時に、提供元第三者が、お客さまに対して本件サービス利用権を確認することのできるID・パスワード又はライセンスキー等(以下「ID等」といいます。)を発行します。
2.お客さまは、ID等の発行後、第三者規約等に従い本件サービスを利用することができます。
3.お客さまは、ID等を、「でじたる横丁利用規約」第9条に定めるIDおよびパスワードの管理方法(第三者に対する貸与等の禁止等)に準じて管理するものとします。
(契約不適合責任)
第4条 お客さまは、本件サービス利用権の受領後5営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に検査を行うものとします。検査期間内に、本サイト上に記載の形名、品名又は数量との不一致(以下「契約不適合」といいます。)を書面で申し出なかった場合、お客さまは、これを理由として本条に基づく対応を求めることはできないものとします。契約不適合があった場合、お客さまは、検査期間中に限り、日立システムズの費用負担にてこれを返品できるものとします。この場合、日立システムズは、自己の選択に従い、合理的期間内に本件サービス利用権の代品を提供する、代金を減額する、本契約を何らの責任を負わずに解除する等の適宜の対応を講じるものとします。
2.本件サービス利用権の契約不適合に関する日立システムズの法律上の責任は、本条において明示的に定められた責任内容がすべてであるものとします。
(本件サービス料金等の支払)
第5条 本件サービスの料金(以下「本件サービス料金」といいます。)は、お客さまが利用するサービス商品に応じ、本サイトの記載に基づき算定するものとします。
2.お客さまは、本件サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本件サービス料金等」といいます。)の支払については、本サイト記載の支払期日(当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日とします。以下同じ。)までに日立システムズに支払うものとします。
3.お客さまが前項の支払時期までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、「でじたる横丁利用規約」第18条(支払不能の場合の措置)の規定に基づく責任を負い、日立システムズは、同条に基づく措置を行うことができます。
(本件サービス利用権の譲渡禁止)
第6条 お客さまは、日立システムズの事前の書面による承諾なく、本件サービス利用権を第三者に対して譲渡してはなりません。
(本件サービスの改廃)
第7条 日立システムズは、いつでも本件サービスの変更、追加、廃止又は価格の変更等(以下総称して「変更等」といいます。)ができるものとします。ただし、日立システムズはお客さまに対し、日立システムズが定める所定の方法で、本件サービスの全部を廃止する場合は5か月前までに、また本件サービスの一部を廃止する場合又は価格を変更する場合は2か月前までに通知するものとします。
2.本件サービスの全部が廃止された場合には、お客さまは、廃止日をもって本件サービス利用権を喪失し、本件サービスの利用を終了するものとします。
3.本件サービスの変更等によりお客さまに生じた損害について、日立システムズは何ら責任を負わないものとします。
(不可抗力等による契約解除)
第8条 天災地変その他不可抗力により日立システムズが本契約に基づく債務を履行できない場合には、日立システムズは、「でじたる横丁利用規約」第24条に基づく措置のほか、お客さまに申し出て本契約を即時に、お客さまに対して何らかの責任を負うことなく、解除することができます。
(責任の範囲)
第9条 日立システムズは、本件サービス利用権の提供に関して生じたお客さまの損害について、本規約に定めるものを除き、一切の責任を負いません。
2.本契約に基づく日立システムズの損害賠償額の累計総額は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該損害の通常かつ直接の原因となった本件サービス利用権の代金としてお客さまが支払った金額(年額)相当額を上限とし、日立システムズの責めに帰することができない事由から生じた損害、日立システムズが予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益その他直接かつ現実の損害以外の損害については、日立システムズは、賠償責任を負わないものとします。
(契約解除の効果)
第10条 日立システムズは、本契約が解除された場合であっても、その解除までにお客さまが支払った本件サービス利用権売買の代金について返還する義務を負いません。
2.本契約の解除までに未払いの本件サービス利用権売買の代金がある場合には、お客さまの支払義務は契約解除後も存続します。
3.前項の場合において、お客さまの責めに帰すべき事由により本契約が解除されたときは、お客さまは、本件サービス利用権の残期間分の代金相当額を解除月の翌月末日(当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日とします。以下同じ。)までに一括で日立システムズに支払います。
4.お客さまが前項に定める期日までに前項に定める代金相当額の全額を支払わなかった場合には、日立システムズはお客さまに対し、当該支払期日から支払が完了する日まで、未払いの当該代金相当額に年14.6%の割合を乗じて算出された遅延損害金を請求することができます。
(秘密情報の取扱い)
第11条 お客さま及び日立システムズは、相手から開示された秘密情報を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって秘密に保持するものとし、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者(提供元第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本利用規約の目的の範囲内でのみ使用、複製又は改変すること。
(3)本利用規約が終了した場合又は開示者から書面にて要求を受けた場合、速やかに開示者に返却し、又は自らの責任で消却すること(秘密情報が化体された有体物並びに秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2.本利用規約において秘密情報とは、開示者が、受領者に対して次の各号に定める方法で秘密と指定し、開示した情報をいうものとします。
(1)有体物(電子データを記録した記録媒体を含みます。)で提供する場合、その表面上秘密情報である旨表示して受領者に提供する方法
(2)電子データで提供する場合、秘密情報である旨の表示が当該電子データを可読化した際に表示されるように当該電子データへ記録し、受領者に提供する方法
(3)口頭、映像その他前2号に定める以外の方法で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報である旨を受領者に告げ、当該開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により受領者に提供する方法
3.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
(1)開示者から開示される前に既に受領者が保有していた情報
(2)秘密情報によることなく、受領者が独自に開発した情報
(3)開示を受ける以前に公知となっていた情報またはお客さまの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)受領者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.第1項の定めにかかわらず、受領者は、法令等に基づき、秘密情報の開示を義務付けられた場合、当該義務の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うに当たっては、必要最小限の範囲で開示するものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)開示者に対して当該開示について通知するものとします。
5.第1項(ただし、第3号を除きます。)、第3項及び前項の定めは、秘密情報ごとに、受領者が開示者から当該秘密情報を受領した日より1年間適用されるものとします。
(監査等)
第12条 日立システムズは、お客さまに対し、お客さまが日立システムズが認めた利用範囲内で、お客さまが本件サービスを利用しているかを確認するため、本件サービスの利用状況に関する報告を求めることができるものとします。さらに、日立システムズは、お客さまに対し、30日前までに書面で通知のうえ、お客さまの営業時間内に、お客さまの事業所に日立システムズの従業員又は日立システムズの選任した監査人を派遣して利用状況等に関する必要な調査(お客様の正当な業務行為を妨害しない範囲において、お客様の管理する施設等に立ち入って調査を行うこと、本件サービスの利用に関する資料等の提供をお客様に求め、当該資料等を調査すること等を含みます。)を行うことができるものとします。この場合、お客さまは、正当な理由なく報告や調査を拒否することはできないものとします。
(契約期間)
第13条 本契約の有効期間は、本サイト上に記載の本件サービスのご利用開始日から1年間とします。
(存続条項)
第14条 本契約の終了後も、第2条(本件サービスの提供)、第4条(契約不適合責任)、第5条(本件サービス料金等の支払)第3項、第9条(責任の範囲)、第10条(契約解除の効果)及び本条の規定は、有効に存続します。
以 上
別紙(本件サービス一覧)
1 Flex Work Place Passage(https://www.yrl.com/fwp/overview/passage/)
2 Flex Work Place Passage Drive(https://www.yrl.com/fwp/overview/passagedrive/)
3 Flex Work Place Unifier Cast(https://www.yrl.com/fwp/overview/unifiercast/)
4 Flex Work Place AppSelf(https://www.yrl.com/fwp/overview/appself/)
制定:2026年3月17日