GRED Web改ざんチェック Cloud利用規約
第1章 総 則
第1条(本利用規約の趣旨)
1. 株式会社日立システムズ(以下「日立システムズ」といいます。)は、お客様に対し、本利用規約に定める条件に基づいて、GRED Web改ざんチェック Cloud(以下「本件サービス」といいます。)を提供し、これに対し、お客様は、対価を支払うものとします。なお、本件サービスに関しては、本利用規約のみならず、「でじたる横丁」((https://www.digital-yokocho.com/)、以下「本サイト」といいます。)の利用に関する規約(以下「本サイト利用規約」といいます。)も適用されるものとし、本サイト利用規約の定めと本利用規約の定めが抵触した場合、本利用規約の定めが優先して適用されるものとします。
2. 本件サービスは、デリバリーロケーションに送られるレポート及びGRED Web改ざんチェックWebサイトの利用により構成されるものとします。
3. 本件サービスの詳細は、本サイトにおいて表示される「GRED Web 改ざんチェック Cloud サービス仕様書」(以下「本件サービス仕様書」といいます。)において定めるものとします。本利用規約の定めと本件サービス仕様書の定めが抵触した場合、本件サービス仕様書の定めが優先して適用されるものとします。
4. 日立システムズは、随時、本利用規約及び本件サービス仕様書の改定、変更及び修正(以下これらを総称して「改定等」といいます。)を行うことができるものとします。
5. 日立システムズは、本利用規約及び本件サービス仕様書の改定等を行う場合には、事前に、本利用規約及び本件サービス仕様書を改定等する旨、及び当該改定等後の本利用規約及び本件サービス仕様書の内容とその効力発生日を通知するものとします。この効力発生日以降、お客様が本件サービスを利用した場合、お客様は改定等を承認したものとみなします。
6. お客様は、定期的に本利用規約及び本件サービス仕様書の最新の内容を確認する義務を負うものとし、日立システムズに対して、本利用規約及び本件サービス仕様書の改定等に関する不知を申し立てることはできないものとします。
第2条(定義)
1. 本件サービスの利用:お客様が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、サービス商品の提供する機能を利用することをいうものとします。
2. サーバ:日立システムズが本件サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、日立システムズ又は第29条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
3. サーバソフト:日立システムズが本件サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、お客様にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる日立システムズ又は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
4. サーバデータ:お客様がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
5. サーバネットワーク:日立システムズが本件サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
6. クライアント:本件サービス仕様書所定の条件を満たすお客様が管理する電子計算機であって、お客様が本件サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
7. クライアントソフト:本件サービス仕様書所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、お客様が本件サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する日立システムズ又は第三者が権利を有するものをいうものとします。
8. アクセス回線:クライアント及びサーバネットワークを接続するために、お客様が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
9. GRED Web改ざんチェックWebサイト:パスワードにより保護されたGRED Web改ざんチェックのための日立システムズが運営するWebサイトをいうものとします。GRED Web改ざんチェックWebサイトは、そこからアクセスできる日立システムズのサブサイト及びそのWebサイトにある全てのコンテンツを含むものとします。
10. 管理画面利用者:本件サービスを使用するためにお客様が別途「GRED Web改ざんチェック Cloud 新規申請書 でじたる横丁」(以下「新規申請書」といいます。)において指定した、お客様の会社の従業員をいうものとします。管理画面利用者による本件サービスの利用は、お客様自身による利用とみなされます。また、管理画面利用者は、お客様の会社内での業務目的に限り利用することができ、その利用について本利用規約の定めに従うものとします。お客様は、管理画面利用者を変更する場合には、第5条に定める方法により変更するものとします。ただし、本利用規約で定める本件サービスを利用できる管理画面利用者の総数は、お客様が購入されたライセンス数を超えないものとし、お客様はライセンス数の超過に関して生じる一切の責任を日立システムズに対して負うものとします。
11. デリバリーロケーション:日立システムズがレポートを送付する送り先をいうものとします。当該送り先とは、新規申請書に記載の本件サービスに対する電子メールアドレス(当該電子メールアドレスは、お客様が登録フォームにおいて指定したものでなければならず、また変更することもできます)を指します。
12. レポート:本件サービス期間中、日立システムズが本件サービスに関連してお客様に提供ないしお客様のご利用が可能となる報告、警告メッセージ、データ及び情報をいうものとします。なお、当該レポートも本件サービスの一部を構成するものとします。
13. 月額プラン:本契約の有効期間について、ご利用開始日から1か月間を有効期間とし、1か月ごとに有効期間を更新することができる本件サービスの提供形態をいいます。ただし、更新後の期間を含めて有効期間は最長で12か月間とします。
14. 年額プラン:本契約の有効期間について、ご利用開始日から1年間を有効期間(更新不可)とする本件サービスの提供形態をいいます。
第3条(遂行責任者の責任)
1. お客様は、本利用規約の履行に関する責任者(以下「遂行責任者」といいます。)を選任し、本サイトにおいて日立システムズに通知するものとし、本利用規約の履行に関する日立システムズとの通知の授受を、遂行責任者を通じて日立システムズ所定の方法で行うものとします。
2. お客様は、遂行責任者を変更する場合、日立システムズが指定する方法により日立システムズに通知するものとします。
第2章 本件サービスの利用条件等
第4条(本件サービスの利用条件)
1. お客様は、本利用規約において日立システムズが認めた利用範囲内で、本利用規約において別途明記しない限り、お客様の会社内での業務目的にのみ、本件サービスを利用することができるものとし、本件サービスを第三者に対して再販売しないものとします。本件サービスの利用可能時間その他の利用条件等の詳細については、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2. 本利用規約に定めのないサービスの提供を希望する場合、お客様は日立システムズと協議のうえ、別途契約を締結するものとします。
第5条(管理画面利用者による利用)
1. お客様は、管理画面利用者を変更する場合には、日立システムズが指定する方法により、日立システムズに対し、事前に管理画面利用者を変更する旨及び変更後の管理画面利用者を通知するものとします。
2. お客様は、管理画面利用者に対して本件サービスを利用させる場合、管理画面利用者に次の各号に定める事項を遵守させ、お客様の負担と責任で管理画面利用者に本件サービスを利用させるものとします。また、この場合、お客様は、管理画面利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(1)管理画面利用者は、本利用規約の内容を承諾した上、お客様と同様にこれらを遵守すること。ただし、本利用規約のうち、日立システムズへの料金の支払い義務等、条項の性質上、管理画面利用者に適用されないことが客観的に明らかなものを除きます。
(2)本利用規約が理由の如何を問わず終了した場合は、管理画面利用者に対する本件サービスも自動的に終了し、管理画面利用者は本件サービスを利用できないこと。
(3)管理画面利用者は、第三者に対し、本件サービスを利用させないこと。
(4)本件サービスの提供に関して日立システムズが必要と認めた場合には、お客様が、日立システムズに対して、必要な範囲で、管理画面利用者から事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができること。また、日立システムズは、第29条に定める第三者に対して、当該委託のために必要な範囲で、お客様及び管理画面利用者から事前の書面による承諾を得ることなく、かかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、日立システムズは、本利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うこと。
(5)管理画面利用者は、請求原因の如何を問わず、本件サービスに関し、日立システムズに対して損害賠償請求その他一切の責任追及を行うことができないことを承諾すること。
(6)管理画面利用者は、第6条に定めるサポートサービスその他本件サービスの利用に当たり、日立システムズに対して直接問い合わせや要請を行うことができないことを承諾するとともに、日立システムズに対して直接問い合わせや要請等を行わないこと。
(7)管理画面利用者は、自らの業務上の連絡先情報等をお客様に提供するとともに、お客様が当該連絡先情報等を日立システムズに提供することを承諾すること。
3. お客様は、日立システムズから受領した本件サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、管理画面利用者に対し、速やかに伝達するものとします。
4. 管理画面利用者が第1項各号に定めるいずれかの事項に違反した場合、お客様は、速やかに当該違反を是正させるものとし、当該違反が発生した日から30日経過後も当該違反が是正されない場合、日立システムズは、次の各号に定める措置の全部又は一部を講ずることができるものとします。当該措置が講じられたことによって、お客様は、日立システムズに対して、本件サービス料金の全部又は一部の免除、返金その他の一切の補償等を求め、一切の請求を行うことはできないものとします。
(1)当該管理画面利用者に対する本件サービスの提供を停止すること。
(2)本件サービスの全部又は一部を中止又は停止すること。
5. お客様は、次の各号のいずれかに該当する法人が存在する場合は、当該法人が管理画面利用者であるか否かにかかわらず、第12条に定めるお客様の義務と同等の義務を書面による契約をもって当該法人に課して遵守させるとともに、日立システムズに対し、当該法人の名称、所在地その他の必要事項を日立システムズが指定する方法により事前に通知するものとします。ただし、次の各号いずれの場合も、お客様は、当該各号に定める法人に対する情報の開示に関して、第12条の規定に従うものとします。
(1)お客様が本件サービスの導入、運用等に関してコンサルティングを委託する日立システムズ以外の法人。
(2)前号に定める法人のほか、お客様が本件サービスを利用するに当たり、本件サービスに関する情報を開示する可能性がある法人。
第6条(サポートサービス)
1. お客様が本件サービスを利用するに際し、日立システムズは、本件サービス仕様書に定めるサポートサービスを提供するものとします。
2. 本件サービス仕様書において有償で提供する旨定められているサポートサービスについては、お客様及び日立システムズで協議のうえ、お客様がサポートサービスを利用する旨日立システムズに対し、通知した場合に限り、日立システムズはお客様に対して当該サポートサービスを提供するものとします。
第7条(クライアント及びクライアントソフト)
お客様は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービス仕様書記載の内容に従い、本件サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。この設定に関する業務を日立システムズに対し委託する場合には、お客様及び日立システムズで別途契約を締結するものとします。
第8条(アクセス回線)
本件サービスの利用に際し、お客様は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。お客様が、日立システムズに対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、お客様及び日立システムズで別途契約を締結するものとします。
第9条(禁止事項)
お客様及び管理画面利用者は、次の行為をしてはなりません。
(1)本件サービスについてリバースエンジニアリング等(逆コンパイル、逆アセンブルを含む)を行い、又はソースコード、暗号の解読を試みること。
(2)本件サービスの一部又は全部を複写、複製、改変、修正、翻訳その他翻案すること。
(3)本件サービスを第三者に対して頒布、開示すること。
(4)本件サービスを第三者に対して使用させ、又は当該第三者のために本件サービスを使用すること。
(5)サービス期間が終了した後も本件サービスを継続して使用すること。
(6)日本国外に日立システムズの許可なく、本件サービスを輸出、送付、送信等すること。なお、お客様が本件サービス又は本件サービスの成果の輸出、海外への持出し、非居住者への提供を行う場合は、輸出関連法規で必要となる手続をとるものとします。
(7)日立システムズの本件サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること。
(8)日立システムズの事前の書面による承諾を得ることなく、本件サービスに関するパフォーマンステスト又はベンチマークテストの結果を公表すること。
(9)サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること。
(10)本件サービスを違法な又は公序良俗に反する目的で利用し、又は管理画面利用者が違法な又は公序良俗に反する目的で利用することを知りながら利用をさせること。
(11)本利用規約で明示的に許諾されていない行為をすること。
(12)その他、法律により禁止されていること。
第10条(不適正情報の削除)
1. 日立システムズは、お客様が本件サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、日立システムズは、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条第7号乃至第12号のいずれかに該当する情報。
(2)その他日立システムズが合理的理由により削除の必要があると判断した情報。
2. 前項の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことによりお客様に発生した損害について、日立システムズは一切の責任を負いません。
第11条(ID等の管理責任)
1. お客様は、日立システムズから本件サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)の発行を受けた場合、お客様は、本件サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するものとし、当該ID等が第三者(本件サービスを利用する権限のないお客様の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう厳格に、かつ善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、お客様は、自己のID等を第三者に貸与又は譲渡すること、第三者と共用することができないものとします。
2. 日立システムズは、本件サービスの利用に関してお客様のID等のみによってお客様の同一性を判断し、当該ID等による本件サービスの利用は、お客様自身によるものとみなします。
3. 前項の第三者による利用に関し、お客様に損害が生じた場合であっても、日立システムズは、一切の賠償責任を負わないものとします。また、お客様が自己のID等の利用に起因又は関連して、第三者又は日立システムズに対して損害を与えた場合には、お客様は自己の責任と費用において当該損害を賠償するものとします。
第12条(秘密情報の取扱い)
1. お客様及び日立システムズは、相手から開示された秘密情報を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって秘密に保持するものとし、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者(第29条の定めに基づき日立システムズが本件サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本利用規約の目的の範囲内でのみ使用、複製又は改変すること。
(3)本利用規約が終了した場合又は開示者から書面にて要求を受けた場合、速やかに開示者に返却し、又は自らの責任で消却し、その旨日立システムズに書面により通知すること(秘密情報が化体された有体物並びに秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2. 本利用規約において秘密情報とは、開示者が、受領者に対して次の各号に定める方法で秘密と指定し、開示した情報をいうものとします。
(1)有体物(電子データを記録した記録媒体を含みます。)で提供する場合、その表面上秘密情報である旨表示して受領者に提供する方法
(2)電子データで提供する場合、秘密情報である旨の表示が当該電子データを可読化した際に表示されるように当該電子データへ記録し、受領者に提供する方法
(3)口頭、映像その他前二号に定める以外の方法で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報である旨を受領者に告げ、当該開示後14日以内に、前二号に定めるいずれかの方法により受領者に提供する方法
3. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
(1)開示者から開示される前に既に受領者が保有していた情報
(2)秘密情報によることなく、受領者が独自に開発した情報
(3)開示を受ける以前に公知となっていた情報またはお客様の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)受領者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4. 第1項の定めにかかわらず、受領者は、法令等に基づき、秘密情報の開示を義務付けられた場合、当該義務の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うに当たっては、必要最小限の範囲で開示するものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)開示者に対して当該開示について通知するものとします。
5. 第1項(ただし、第3号を除きます。)、第3項及び前項の定めは、秘密情報ごとに、受領者が開示者から当該秘密情報を受領した日より1年間適用されるものとします。
第13条(第三者ソフトの利用)
日立システムズがサーバソフトとして日立システムズ以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」といいます。)を使用する場合であって、別途、お客様と日立システムズ間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、お客様及び日立システムズは、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
第14条(監査等)
1. 本利用規約において日立システムズが認めた利用範囲内で、お客様が本件サービスを利用していることを確認するため、日立システムズは必要な調査(お客様の正当な業務行為を妨害しない範囲において、お客様の管理する施設等に立ち入って調査を行うこと、本件サービスの利用に関する資料等の提供をお客様に求め、当該資料等を調査すること等を含みます。)を行うことができるものとし、お客様はこれに応ずるものとします。
2. 本条に基づく監査の費用は、原則として、日立システムズが負担するものとします。ただし、監査によってお客様による本契約の違反が発見された場合、当該監査に係る費用はお客様が負担するものとします。
3. 本条に基づく監査に関する問い合わせは、
次のURL( https://www.securebrain.co.jp/form/service/inquiry_input.html ) からお問い合わせください。
4. 日立システムズは、お客様に対する監督官庁当局、あるいは監査法人等による立ち入り検査等(以下「検査等」といいます。)が行われるとき、お客様に対して行っている業務に関する資料の提供、問い合わせ対応等を合理的な範囲内において、お客様の費用負担で、必要に応じて協力するものとします。日立システムズは、当該検査等に協力することによって日立システムズの業務に支障を及ぼすおそれがある場合、あるいは他のお客様等へのサービスの提供に影響を与えるおそれがあると判断した場合などについては、その検査内容を協議し、当該検査等に対し、可能な範囲で協力することとします。
第15条(本件サービスの回復及び再開時の措置)
本件サービスの全部又は一部が停止し、日立システムズがお客様に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、お客様は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料金及び支払方法
第16条(サービス料金の支払)
1. 本件サービスの料金(以下「本件サービス料金」といいます。)は、お客様が利用するサービス商品に応じ、本サイトの記載に基づき算定するものとします。
2. お客様は、本件サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本件サービス料金等」といいます。)の支払については、本サイト記載の支払期日(当該期日が金融機関の休業日の場合は前営業日とします。以下同じ。)までに日立システムズに支払うものとします。
3. お客さまが前項の支払時期までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、本サイト利用規約第18条(支払不能の場合の措置)の規定に基づく責任を負い、日立システムズは、同条に基づく措置を行うことができます。
第17条(サービス料金の変更)
1. 電気料金、原材料費、労務費等のインフレーション若しくは急激な為替変動等の経済情勢の変動又は不可抗力により本件サービス料金が相当でなくなった場合には、第27条所定の最低利用期間内といえども日立システムズは、お客様に対して、必要と認められる範囲で本件サービス料金を変更することができるものとします。この場合において、日立システムズは、お客様に対して、事前に変更後の本件サービス料金、変更を行う合理的な理由及び説明を提示するものとします。
2. 本件サービス料金が暦月の途中で変更された場合、変更された本件サービス料金は、翌月の初日から適用されるものとします。
第4章 責任の制限
第18条(防御措置)
1. 日立システムズは、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に本件サービス仕様書所定の防御措置を講ずるものとします。
2. 前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことによりサーバデータの全部又は一部が消失した場合は、日立システムズは、本件サービス仕様書所定のサーバデータのバックアップ業務の範囲内において、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。
第19条(保守等による本件サービスの一時停止)
1. 日立システムズは、次の各号のいずれかに該当する場合、1週間前までにお客様の遂行責任者へ通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと日立システムズが判断した場合は、事前にお客様に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき。
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき。
(3)その他日立システムズが必要と認めたとき。
2. 前項の定めに基づき、日立システムズが本件サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと日立システムズが判断したときは、日立システムズは、本件サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。
第20条(不可抗力による本件サービスの停止)
天災地変その他の不可抗力により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、日立システムズは本件サービスの停止後遅滞なくお客様に通知するものとし、可能な限り本件サービスの復旧に努めるものとします。
第21条(利用不能)
前二条に定める場合によらず、専ら日立システムズの責めに帰すべき事由により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、日立システムズはお客様に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停止によりお客様に損害が生じた場合には、お客様は日立システムズに対し、第25条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第22条(本件サービスの廃止)
1. 日立システムズがお客様に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」といいます。)の6ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨通知した場合、日立システムズは、第27条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. 前項に基づき、日立システムズが本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に日立システムズに対し支払われている本件サービス料がある場合には、日立システムズはお客様に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にてお客様に返還するものとします。
第23条(サーバデータの保存、管理及び削除)
1. 日立システムズは、本件サービスの有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 本件サービス終了後、日立システムズは、本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3. 本件サービス終了後において引き続き保存する必要があるとお客様が判断したサーバデータに関しては、お客様は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、日立システムズは一切の責任を負わないものとします。なお、お客様がこのサーバデータの保存に関する業務を日立システムズに対して委託する場合には、お客様及び日立システムズは別途契約を締結するものとします。
4. 日立システムズは、本件サービスの有効期間中であっても、お客様に対し、事前に通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書による通知を要さないものとします。
第24条(日立システムズの責任範囲)
1. 日立システムズが本件サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、日立システムズは、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)第18条第1項所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
(5)日立システムズがインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2. 日立システムズは、サービス商品が当該サービス商品の本件サービス仕様書に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3. サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、日立システムズはその一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生したとき。
(2)第三者の故意又は過失により発生したとき。
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき。
(4)クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき。
(5)サーバで稼働する日立システムズの製造に係らないソフトに起因して発生したとき。
(6)前条に基づきサーバデータを削除したとき。
(7)天災地変その他の不可抗力により発生したとき。
(8)その他日立システムズの責めに帰すべからざる事由により発生したとき。
4. 第18条第1項に定める防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことに起因してお客様に損害が発生した場合、日立システムズはその一切の責任を負わないものとします。
5. 第19条及び第20条に定める事由に起因して本件サービスの全部又は一部が停止した場合における日立システムズの責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
6. 第22条の定めに基づき日立システムズが本件サービスの全部又は一部を廃止した場合における日立システムズの責任は、同条第2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
7. 日立システムズは、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことによりお客様に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスがお客様の特定の目的・用途に適合すること。
(2)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること。
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること。
(4)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること。
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること。
第25条(損害賠償)
1. 本利用規約に関する日立システムズの責めに帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、お客様は、日立システムズに対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 前項の日立システムズの損害賠償額の累計総額の上限は、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、月額プランについては当該損害の直接の原因となったサービス商品の当該損害の生じた時点における本件サービス料金の1ヵ月分相当額とし、年額プランについては当該損害の直接の原因となったサービス商品の当該損害の生じた時点において支払い済みの本件サービス料金年額分相当額を12で除した額とします。
3. 前二項の定めにかかわらず、通信回線の障害、お客様における端末誤操作等その他日立システムズの責めに帰することができない事由から生じた損害、日立システムズが予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、日立システムズは、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
第5章 契約期間及び契約の終了
第26条(契約期間)
1. 本利用規約の有効期間は、次の各号に定める期間とします。
(1)月額プランの場合:本サイト上に記載の本件サービスのご利用開始日から翌月末日まで
(2)年額プランの場合:本サイト上に記載の本件サービスのご利用開始日から1年間
2. 前項第1号に定める月額プランの場合には、契約期間満了日の14日前までに、お客様及び日立システムズのいずれからも文書による異議の申出がない場合には、さらに1か月間同一の条件で期間が更新されるものとし、その後の更新も同様とします。ただし、更新後の期間を含めて有効期間は最長で12か月間とします。
第27条(最低利用期間)
1. 前条における本件サービスの月額プランの最低利用期間は、本サイト上に記載の本件サービスのご利用開始日から翌月末日までとします。
2. お客様は、最低利用期間中に本件サービスを解約することはできません。
第28条(契約終了時の措置)
1. お客様及び日立システムズは、本件サービスの終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか又は自らの責任で破棄するものとします。
2. 本件サービスが終了した時点で未払いの本件サービス料金等その他の料金がある場合、お客様は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
第6章 一般条項
第29条(第三者への委託)
日立システムズは、本利用規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、日立システムズは、これにより、本利用規約上のお客様に対する義務を免れることはできないものとします。
第30条(日立システムズによる利用者情報の開示)
1. 日立システムズは、日立システムズの顧客等第三者との商談において、当該第三者より本サービスの利用者名の照会を受けた場合、口頭でお客様の法人名を当該第三者に開示することができるものとします。ただし、当該開示の対象は、法人名のみとし、お客様の担当部署、担当者名、その他のお客様に関する情報は開示しないものとします。
2. 日立システムズは、本件サービスのユーザとしてお客様の法人名(法人名及びロゴのみ)をパンフレットやホームページ等の一般向けの宣伝ツールに掲載することができるものとします。
第31条(存続条項)
本利用規約の終了後も、第5条(管理画面利用者による利用)第2項ないし第5項、第10条(不適正情報の削除)第2項、第11条(ID等の管理責任)第3項、第12条(秘密情報の取扱い)、第16条(サービス料金の支払)第3項、第22条(本件サービスの廃止)第2項、第23条(サーバデータの保存、管理及び削除)第2項及び第3項、第24条(日立システムズの責任範囲)、第25条(損害賠償)、第30条(日立システムズによる利用者情報の開示)及び本条の定めは、有効に存続するものとします。
以 上
制定:2026年3月17日